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相続と弁護士
遺産の相続が決まったら、その総額が大きい場合は専門家に処理を依頼するのが無難です。
本人で手続きを行うための参考書も発刊されていますが、総額が大きく、項目が多岐に渡っている場合は専門家に相談しましょう。
専門家といっても、遺産相続に対応してくれる専門家は「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」などがあって、どこに相談を持って行けばよいのか悩みます。
被相続人の生前から付き合いのある専門家がいるときは、まずはその方に相続の進め方を相談すればよいでしょう。
事前にそういった専門家とのお付き合いがなく、遺言が残されておらず、項目も多岐に渡っているため遺産の総額もはっきりしない、相続人が複数で分割案の協議がスムーズにすすまない可能性が大きいときは、たいていの場合、正式な交渉や裁判が必要になってきます。
上記のような場合は、最初から遺産相続弁護士にお願いするといいでしょう。
訴訟、審査請求、異議申し立て、請求などの事件に関わる鑑定・代理・仲裁・和解のためにおこなわれる交渉や裁判は、弁護士以外の者には取り仕切れないことが法律で決まっています。
弁護士は相続税に関わるほとんどの法律業務を担当できます。
相続がスムーズにいかない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
物納とは?
物納とは、相続税を現金以外の財産的価値のあるもので収めることを言います。
相続税は、原則として現金で期限までに納めることが義務付けられていますが、期限までの納付ができない時は延納が認められ、現金での納付が困難な場合、この物納が例外的に認められます。
物納が認められる要件は、1.延納(期限までの納付を延長すること)しても現金での納付が困難と認められる事情がある時、2.物納をしようとする財産が、相続や遺贈によって承継された物であること、3.相続税の申告期限までに物納の申告書を管轄の税務署長に提出し許可を受けることが必要です。
更に物納出来る財産は、管理や処分がし易い財産であることも条件となっています。
例えば、建物や土地の不動産は、本来物納の対象になりますが、抵当権が付いていたり、他人との共有であったり、また、その所有権をめぐり争いのある物での物納は認められません。
物納可能な財産には優先順位があり、国債・地方債と不動産・船舶が同順位で先ず優先され、次に、社債、株式、証券投資信託等が続き、最後に動産での物納が可能です。
なお、不動産の物納は、税務署長の許可の後、引き渡し・所有権移転登記を終えて物納の完了となります。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の登記名義人である被相続人が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人に変更する登記手続きのことです。
不動産に関する権利は、所有権だけでなく地上権や賃借権といった用益物権や債権や担保物件の抵当権等もあるので、これれの権利についても、登記変更が必要ですので注意が必要です。
相続登記は、いつまでに行わなければならないとの決まりも登記義務もありませんが、放置しておくと様々な支障が起こってきます。
先ず登記名義人が違っていては、相続した不動産を担保にお金を借りることもましてや売却することもできません。
また、長期間登記をしないで放置すると、登記移転書類の入手が難しくなり、2度目の相続が発生するなどという相続権を持つ人の範囲が広がり事実上相続登記が不可能となるケースもあります。
相続登記は、遺言書がある場合や相続人全員でなされた遺産分割協議書によってなす場合やそれらがない場合は、法律で定められた法定相続分によって分割登記されることになります。
相続登記にかかる費用は、
相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税として不動産固定資産評価額の1000分の2と司法書士の書類作成費や代理申請費が主なものです。
換価分割とは?
換価分割とは、現物分割による方法が非常に困難である場合や現物分割するとその遺産の価値が著しく減少する場合に、遺産を売却処分して、その売却代金を各相続人の相続分に応じて分配する遺産分割の方法のことです。
遺産の一部又は全部を売却し、その売却代金を相続人の相続分に応じて分配します。
ただ、土地や建物を売却すると譲渡による所得税や住民税が課税されるので、その分遺産が目減りすることになります。
この分割の方法は、遺産のほとんどが不動産であるため分割に適さない場合や個々の遺産に極端や価値の差があり分割できない場合、そして、財産の種類が少なく各相続人に遺産がうまく分配できない時の遺産分割の方法として利用されています。
遺産分割は、遺産を構成する土地や建物等の不動産、現金・預金、債権・証券等を各相続人の相続割合に応じて単純に分割するためだけの制度ではなく、分割された遺産の価格が、各相続人の相続分割合に対して平等に分配されることを制度の目的や理念としています。
換価分割もこのような
遺産分割の趣旨を基本とした遺産分割の方法です。
換価した代金は、相続人間の協議によって自由に分配することができます。
土地等の不動産を換価分割の対象とする場合は、遺産分割協議書を添付し、相続を原因とする所有権移転登記をしなければ処分できませんが、もしこの相続が法定相続の割合で登記申請するときは、遺産分割協議書の添付の必要がありません。
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が遺した相続財産を相続人間で具体的にどのように分割するかを決定することです。
相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除き遺産の分割ができ、不動産、預金、有価証券等の相続財産をリストアップし、「遺産分割協議書」を作成して具体的にどの財産をだれに帰属させるかを決定します。この遺産分割協議書の作成により、不動産の登記移転や銀行の名義書き換えも行えることになります。
遺産分割は、相続人間で話し合いが行われうまく分割されるのが理想ですが、ある特定の相続人が権利を主張したり、分割協議に応じない場合は、弁護士等の専門家を相続人の代理人として遺産分割協議が行われることもあります。
また、交渉がうまくいかない場合は、家庭裁判所に家事審判法を根拠に遺産分割調停の申し立てができます。更に裁判所の調停に相続人が応じない場合は、裁判所は、「審判」をもって強制的に分割方法を決定します。
この場合の遺産分割は、遺産に属する物又は権利の性質、各相続人の年齢や職業、心身の状態、生活状況等その他一切に事情を考慮して決定されます。
遺留分とは?
遺言による被相続人の財産の遺贈は、法定相続人に対しても優先して適用されますが、その場合相続人の権利が住む家を失ったり、生活に困窮する事態等の著しい損害を受ける場合もあるので、民法では、一定の遺留分を定めて相続人の最低の権利を保障しています。
相続財産に対する遺留分は、
子と相続人が相続人の場合は、配偶者、子ともに4分の1、子のみの場合は、2分の1、父母と配偶者が相続人の場合は、配偶者3分の1、父母6分の1、父母のみの場合は、3分の1、そして、兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合は、配偶者が2分の1で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年間、相続開始(被相続人が死亡した時)から10年間に限って遺留分減殺請求権が認められます。
遺留分減殺請求権は、、遺贈や
贈与によって上記の遺留分を侵害されたものが、その財産を取り戻すために与えられた相続人の請求権です。
しかし、遺留分が侵害されていても法律上その状態は当然に無効とはならず、相続人が遺留分減殺権を行使することで法的拘束力が生まれます。
民法上は、意思表示によって法的効果が発生する意思主義が採用されていますが、争いになった時に備えて、内容証明等の文書で相手方に通知することをお勧めします。
死亡退職金とは?
相続との関係で問題となるのが、被相続人が在職中に死亡した場合のいわゆる死亡退職金です。 正確に言うと退職手当金等と表現され、退職手当金や功労金等その他これに準ずる給与のことを言います。
また、被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職金がを遺族が受け等場合で、被相続人の死後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象になります。
しかし、相続人が受け取った退職金の全額が相続税の課税対象にはならず、非課税制限額が設けられています。非課税制限額は、
500万円x法定相続人の数で計算した額となります。ここで注意すべきは、法定相続人の数には相続の放棄をした者も含めること、そして、被相続人に養子がある場合、実子がいる時は、法定相続人に含められる養子は1人まで、実子がない場合は、2人までとの定めがあります。
退職金は、給料と異なり必ず従業員に支払わなければならないというものではありません。会社の就業規則や雇用契約に定めがある場合に、退職金請求権が被相続人の遺産となり、相続人が相続することになり、会社に対して相続人が請求することができます。また、被相続人も生前に遺言で相続させる者や分割を指定することもできます。
代償分割とは?
代償分割とは、”債務負担の方法による分割”ともいい、現物分割による方法が不可能な時や遺産の種類、性質等により、現物分割の方法をとると損になるような場合になされる遺産分割方法です。
遺産分割は、各相続人間の相続分に応じてなされることが原則ですが、この代償分割では、被相続人(亡くなった人)の遺産の全部またはその大部分をある特定の相続人に取得させ、その相続人の相続分を超えてし得した分の代償として、他の共同相続人に対して金銭等の支払い債務を負担させる遺産分割の方法です。
おもな遺産が、農地や事業用資産である場合で遺産の全部または大部分を特定の事業承継者に受け継がせることが必要な時、相続財産が細分化しては困る時に、代償分割の方法をとることが考えられます。
ただ、代償分割をとる場合に注意しなければならないのが、債務を負担する相続人の債務支払い能力です。現金等を債務者が保持していない場合は、一時支払い猶予の取り決めや分割払いといった支払いの方法も取り決めもしておくことが重要ですし、不安があれば、利息付加の契約をしたり、抵当権等の担保物件を相続財産に設定することも視野に入れる必要があります。
代償分割は、遺産分割協議で合意されるのであれば問題ありませんが、この方法は本来例外的なものであり、家庭裁判所の審判でこの方法をとるには、特別な事由に限られるので注意が必要です。
生命保険金と相続
生命保険は、受取人が誰であるかで
相続の形態が変わってきます。
先ず、被相続人が保険金の受取人である場合、保険金は遺産の一部なので、各相続人はその相続割合に応じて保険会社に対し請求できます。
ただし、保険金も遺産分割対象なので、その後のトラブルを避けるため、普通保険会社は、相続人全員の請求や同意を要求しています。
次に保険受取人が被相続人以の者である時は、指定された保険受取人が最初からの権利者です。遺産分割の必要もありません。
ここに生命保険につての他の相続財産である株式等の金融資産と異なった性格があります。
それは、生命保険については、相続発生時点でその保険金は受取人個有の財産になるということを表しています。
相続の放棄をすると初めから相続人でなかったことになりますが、放棄しても生命保険金は、受取人であれば受け取ることができます。
また、相続した範囲内で被相続人の債務の弁済が行える限定承認という制度を利用しても生命保険金は受け取れます。
生命保険金と相続では、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって課税される税金が異なっています。
保険料負担者が被相続人であった場合は、相続税がかかり、保険料負担者と保険受取人が被相続人でない同一人の場合は、
一時所得として課税され、保険料負担社者と保険受取人が不相続人以外で同一人でない場合は、
保険受取人に保険料負担者からの贈与とみなされ贈与税が課されます。
土地と相続
相続財産に土地がある場合は、土地の評価をする必要があります。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、国税庁が道路に付ける価格を基準に土地の面積をかけて算出します。路線価は毎年更新され土地の形や土地の面する道路条件等によって様々な補正が加わります。
倍率方式は、路線価の設定されていない土地について適用され、固定資産税評価額に国税庁が決めた相続地の評価倍率をかけて相続税評価額を計算します。
土地の評価計算方法は、税務署の通達や追加により変更される事がよくありますので、かなりの実務と専門性を持ったものでないと判断を誤る危険があります。
更に、土地等の不動産は、都市計画法や建築基準法等の強行法規によって厳格な規制を受けるので、単に路線価と地図を用いただけでは、正確な土地の評価はできません。
不動産は、このような制限があればあれば当然に評価額は低くなりますので、相続税を引く抑えたい場合は、これらに精通した
豊島区の税理士を選ぶことが肝要です。
また、土地の相続の申告に関しては、登記記録の面積ではなく実測面積でなすことが原則となっています。もし、相続した土地を譲渡するときに実際の面積が相続税申告時の土地の面積より大きかった場合は、相続税の修正申告をなす必要があり、これにはペナルティが課されますので注意が必要です。
相続税とは?
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の死亡により相続人が
相続によって財産を取得する場合や遺贈を受けた場合に、その財産に課される税金のことを言います。
財産とは、現金、土地建物等の不動産、株式等の有価証券が代表的なものとして挙げられます。
相続財産は、本来の財産の他に、被相続人の死亡を原因として財産を取得したのと同様の効果を得られるものを「みなし相続財産」として相続税の課税対象としています。
具体的な例としては、相続開始前の3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。また、相続時精算課税課税制度を活用して、生前被相続人から贈与により取得した場合も、その贈与分が相続時に相続財産に加算され、相続税の対象になります。
みなし相続財産の代表的なものに、死亡保険金や死亡退職金(控除金額あり)・弔慰金があります。
相続財産の中には、財産の性質や国民感情、政策的観点から非課税とされているものがあります。例えば、香典花輪代、墓地墓石、そして学術慈善等の公益の目的の事業を行うものがその事業の用に供することが確実で、一定の要件を充たす場合も非課税財産になることがあります。