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相続の遺産分割には、現物分割と換価分割、代償分割の3種類があります。
代償分割は、分けにくい遺産を相続するという方法になります。
代償分割が有効になるケースというのは、たとえば相続人が息子二人で、被相続人の主な財産に店舗付きの住まいがあり、長男が家業を継いでいるといった場合などがあります。
息子二人に財産を等分したいが、そのために家を手放したら、家業が続けられなくなるというときに、代償分割が効果を発揮します。
長男には遺産が多く渡る代わりに、その差額分を二男に対して、償還債務という形で物や金銭によって支払ってもらいます。
長男は、被相続人の財産から支払うだけでなく、自分の財産を代償にあてることも可能です。
代償分割によって、建物や土地などの不動産を相続したい場合に遺産を分割することなく、なおかつ全ての相続人の権利を侵すこともありません。
代償分割を選択するには、遺産分割協議書に明らかにしましょう。
代償分割の相続税は、代償金を受け取る相続人が、課税をすることになります。
代償金を支払う相続人は、支払い済み分を相続財産から引きます。
代償財産を土地などにするケースでは、譲渡所得税が発生することも忘れないようにしてください。
相続税は原則として相続または贈与によって取得した財産にかかってきますが、社会政策公益的見地から相続税のかからない財産もあります。主に下記のようなものがあります。
1.墓地、墓碑、仏壇、仏具など
祖先を敬うものであり、どんなに価値があってもお金には替えることができません。
2.国などに寄付した財産
国や地方自治体、特定の公益法人に寄付した財産は、税金をかけることがふさわしくないとされています。
3.死亡保険金等のうち一定額
非課税となるのは500万円×法定相続人の数です。
4.死亡退職金等のうち一定額
非課税となるのは500万円×法定相続人の数です。
5.一定額までの弔慰金
会社から支給される弔慰金や遺族を慰めるための慰謝料については、課税されません。
相続権
相続権を持つ法定相続人(「相続人」の項参照)は、法律によって、故人の配偶者や親族と決められています。養子や内縁関係による子どもにも、相続権はあります(養子については、「養子縁組」の項参照)。逆に、法定相続人であっても、相続権を失うケースもあります。
〇内縁関係の妻(夫)と、その子ども
法律上、婚姻届が提出されていなければ、「配偶者」とはみなされず、相続権はありません。ただし、他の相続人がいない場合は、「特別縁故者」として、家庭裁判所に申立て、財産分与を認められるケースもあります。
また、内縁関係によって生まれた子ども(非嫡出子)は、父親と推定される男性が自分の子として「認知」した場合には、相続権が発生します。ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1になります。なお、認知には、男性が自主的に実子と認める任意認知と、裁判によって認めさせる強制認知があり、父親と推定される男性が亡くなっても、死後3年以内であれば、裁判所に申し立てることができます。
〇相続権を失う相続人
法定相続人であっても、相続権を剥奪されるケースがあります。これには「相続欠格」と「相続廃除」の2種類があります(「排除」の項 参照)
限定承認
限定承認は、相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合に行われます。
相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しないというものです。
手続きはまず、自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に、被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。
この際、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、さらに住民票の除票に加えて相続財産の財産目録を添付します。
この手続きは相続人全員(放棄した者を除く)で申し立てなければなりません。さらに限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告します。次に債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をします。
弁済のために、不動産などは競売手続等で清算することになるため、その手続だけでも複雑なものになります。また、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得税が課せられます。
さらに被相続人が
相続税の延納許可を受けていた場合、相続人が限定承認すると、相続税の延納許可を取り消されることがあります。
相続と弁護士
遺産の相続が決まったら、その総額が大きい場合は専門家に処理を依頼するのが無難です。
本人で手続きを行うための参考書も発刊されていますが、総額が大きく、項目が多岐に渡っている場合は専門家に相談しましょう。
専門家といっても、遺産相続に対応してくれる専門家は「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」などがあって、どこに相談を持って行けばよいのか悩みます。
被相続人の生前から付き合いのある専門家がいるときは、まずはその方に相続の進め方を相談すればよいでしょう。
事前にそういった専門家とのお付き合いがなく、遺言が残されておらず、項目も多岐に渡っているため遺産の総額もはっきりしない、相続人が複数で分割案の協議がスムーズにすすまない可能性が大きいときは、たいていの場合、正式な交渉や裁判が必要になってきます。
上記のような場合は、最初から遺産相続弁護士にお願いするといいでしょう。
訴訟、審査請求、異議申し立て、請求などの事件に関わる鑑定・代理・仲裁・和解のためにおこなわれる交渉や裁判は、弁護士以外の者には取り仕切れないことが法律で決まっています。
弁護士は相続税に関わるほとんどの法律業務を担当できます。
相続がスムーズにいかない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
物納とは?
物納とは、相続税を現金以外の財産的価値のあるもので収めることを言います。
相続税は、原則として現金で期限までに納めることが義務付けられていますが、期限までの納付ができない時は延納が認められ、現金での納付が困難な場合、この物納が例外的に認められます。
物納が認められる要件は、1.延納(期限までの納付を延長すること)しても現金での納付が困難と認められる事情がある時、2.物納をしようとする財産が、相続や遺贈によって承継された物であること、3.相続税の申告期限までに物納の申告書を管轄の税務署長に提出し許可を受けることが必要です。
更に物納出来る財産は、管理や処分がし易い財産であることも条件となっています。
例えば、建物や土地の不動産は、本来物納の対象になりますが、抵当権が付いていたり、他人との共有であったり、また、その所有権をめぐり争いのある物での物納は認められません。
物納可能な財産には優先順位があり、国債・地方債と不動産・船舶が同順位で先ず優先され、次に、社債、株式、証券投資信託等が続き、最後に動産での物納が可能です。
なお、不動産の物納は、税務署長の許可の後、引き渡し・所有権移転登記を終えて物納の完了となります。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の登記名義人である被相続人が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人に変更する登記手続きのことです。
不動産に関する権利は、所有権だけでなく地上権や賃借権といった用益物権や債権や担保物件の抵当権等もあるので、これれの権利についても、登記変更が必要ですので注意が必要です。
相続登記は、いつまでに行わなければならないとの決まりも登記義務もありませんが、放置しておくと様々な支障が起こってきます。
先ず登記名義人が違っていては、相続した不動産を担保にお金を借りることもましてや売却することもできません。
また、長期間登記をしないで放置すると、登記移転書類の入手が難しくなり、2度目の相続が発生するなどという相続権を持つ人の範囲が広がり事実上相続登記が不可能となるケースもあります。
相続登記は、遺言書がある場合や相続人全員でなされた遺産分割協議書によってなす場合やそれらがない場合は、法律で定められた法定相続分によって分割登記されることになります。
相続登記にかかる費用は、
相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税として不動産固定資産評価額の1000分の2と司法書士の書類作成費や代理申請費が主なものです。
換価分割とは?
換価分割とは、現物分割による方法が非常に困難である場合や現物分割するとその遺産の価値が著しく減少する場合に、遺産を売却処分して、その売却代金を各相続人の相続分に応じて分配する遺産分割の方法のことです。
遺産の一部又は全部を売却し、その売却代金を相続人の相続分に応じて分配します。
ただ、土地や建物を売却すると譲渡による所得税や住民税が課税されるので、その分遺産が目減りすることになります。
この分割の方法は、遺産のほとんどが不動産であるため分割に適さない場合や個々の遺産に極端や価値の差があり分割できない場合、そして、財産の種類が少なく各相続人に遺産がうまく分配できない時の遺産分割の方法として利用されています。
遺産分割は、遺産を構成する土地や建物等の不動産、現金・預金、債権・証券等を各相続人の相続割合に応じて単純に分割するためだけの制度ではなく、分割された遺産の価格が、各相続人の相続分割合に対して平等に分配されることを制度の目的や理念としています。
換価分割もこのような
遺産分割の趣旨を基本とした遺産分割の方法です。
換価した代金は、相続人間の協議によって自由に分配することができます。
土地等の不動産を換価分割の対象とする場合は、遺産分割協議書を添付し、相続を原因とする所有権移転登記をしなければ処分できませんが、もしこの相続が法定相続の割合で登記申請するときは、遺産分割協議書の添付の必要がありません。
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が遺した相続財産を相続人間で具体的にどのように分割するかを決定することです。
相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除き遺産の分割ができ、不動産、預金、有価証券等の相続財産をリストアップし、「遺産分割協議書」を作成して具体的にどの財産をだれに帰属させるかを決定します。この遺産分割協議書の作成により、不動産の登記移転や銀行の名義書き換えも行えることになります。
遺産分割は、相続人間で話し合いが行われうまく分割されるのが理想ですが、ある特定の相続人が権利を主張したり、分割協議に応じない場合は、弁護士等の専門家を相続人の代理人として遺産分割協議が行われることもあります。
また、交渉がうまくいかない場合は、家庭裁判所に家事審判法を根拠に遺産分割調停の申し立てができます。更に裁判所の調停に相続人が応じない場合は、裁判所は、「審判」をもって強制的に分割方法を決定します。
この場合の遺産分割は、遺産に属する物又は権利の性質、各相続人の年齢や職業、心身の状態、生活状況等その他一切に事情を考慮して決定されます。
遺留分とは?
遺言による被相続人の財産の遺贈は、法定相続人に対しても優先して適用されますが、その場合相続人の権利が住む家を失ったり、生活に困窮する事態等の著しい損害を受ける場合もあるので、民法では、一定の遺留分を定めて相続人の最低の権利を保障しています。
相続財産に対する遺留分は、
子と相続人が相続人の場合は、配偶者、子ともに4分の1、子のみの場合は、2分の1、父母と配偶者が相続人の場合は、配偶者3分の1、父母6分の1、父母のみの場合は、3分の1、そして、兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合は、配偶者が2分の1で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年間、相続開始(被相続人が死亡した時)から10年間に限って遺留分減殺請求権が認められます。
遺留分減殺請求権は、、遺贈や
贈与によって上記の遺留分を侵害されたものが、その財産を取り戻すために与えられた相続人の請求権です。
しかし、遺留分が侵害されていても法律上その状態は当然に無効とはならず、相続人が遺留分減殺権を行使することで法的拘束力が生まれます。
民法上は、意思表示によって法的効果が発生する意思主義が採用されていますが、争いになった時に備えて、内容証明等の文書で相手方に通知することをお勧めします。
死亡退職金とは?
相続との関係で問題となるのが、被相続人が在職中に死亡した場合のいわゆる死亡退職金です。 正確に言うと退職手当金等と表現され、退職手当金や功労金等その他これに準ずる給与のことを言います。
また、被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職金がを遺族が受け等場合で、被相続人の死後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象になります。
しかし、相続人が受け取った退職金の全額が相続税の課税対象にはならず、非課税制限額が設けられています。非課税制限額は、
500万円x法定相続人の数で計算した額となります。ここで注意すべきは、法定相続人の数には相続の放棄をした者も含めること、そして、被相続人に養子がある場合、実子がいる時は、法定相続人に含められる養子は1人まで、実子がない場合は、2人までとの定めがあります。
退職金は、給料と異なり必ず従業員に支払わなければならないというものではありません。会社の就業規則や雇用契約に定めがある場合に、退職金請求権が被相続人の遺産となり、相続人が相続することになり、会社に対して相続人が請求することができます。また、被相続人も生前に遺言で相続させる者や分割を指定することもできます。
代償分割とは?
代償分割とは、”債務負担の方法による分割”ともいい、現物分割による方法が不可能な時や遺産の種類、性質等により、現物分割の方法をとると損になるような場合になされる遺産分割方法です。
遺産分割は、各相続人間の相続分に応じてなされることが原則ですが、この代償分割では、被相続人(亡くなった人)の遺産の全部またはその大部分をある特定の相続人に取得させ、その相続人の相続分を超えてし得した分の代償として、他の共同相続人に対して金銭等の支払い債務を負担させる遺産分割の方法です。
おもな遺産が、農地や事業用資産である場合で遺産の全部または大部分を特定の事業承継者に受け継がせることが必要な時、相続財産が細分化しては困る時に、代償分割の方法をとることが考えられます。
ただ、代償分割をとる場合に注意しなければならないのが、債務を負担する相続人の債務支払い能力です。現金等を債務者が保持していない場合は、一時支払い猶予の取り決めや分割払いといった支払いの方法も取り決めもしておくことが重要ですし、不安があれば、利息付加の契約をしたり、抵当権等の担保物件を相続財産に設定することも視野に入れる必要があります。
代償分割は、遺産分割協議で合意されるのであれば問題ありませんが、この方法は本来例外的なものであり、家庭裁判所の審判でこの方法をとるには、特別な事由に限られるので注意が必要です。
生命保険金と相続
生命保険は、受取人が誰であるかで
相続の形態が変わってきます。
先ず、被相続人が保険金の受取人である場合、保険金は遺産の一部なので、各相続人はその相続割合に応じて保険会社に対し請求できます。
ただし、保険金も遺産分割対象なので、その後のトラブルを避けるため、普通保険会社は、相続人全員の請求や同意を要求しています。
次に保険受取人が被相続人以の者である時は、指定された保険受取人が最初からの権利者です。遺産分割の必要もありません。
ここに生命保険につての他の相続財産である株式等の金融資産と異なった性格があります。
それは、生命保険については、相続発生時点でその保険金は受取人個有の財産になるということを表しています。
相続の放棄をすると初めから相続人でなかったことになりますが、放棄しても生命保険金は、受取人であれば受け取ることができます。
また、相続した範囲内で被相続人の債務の弁済が行える限定承認という制度を利用しても生命保険金は受け取れます。
生命保険金と相続では、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって課税される税金が異なっています。
保険料負担者が被相続人であった場合は、相続税がかかり、保険料負担者と保険受取人が被相続人でない同一人の場合は、
一時所得として課税され、保険料負担社者と保険受取人が不相続人以外で同一人でない場合は、
保険受取人に保険料負担者からの贈与とみなされ贈与税が課されます。
土地と相続
相続財産に土地がある場合は、土地の評価をする必要があります。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、国税庁が道路に付ける価格を基準に土地の面積をかけて算出します。路線価は毎年更新され土地の形や土地の面する道路条件等によって様々な補正が加わります。
倍率方式は、路線価の設定されていない土地について適用され、固定資産税評価額に国税庁が決めた相続地の評価倍率をかけて相続税評価額を計算します。
土地の評価計算方法は、税務署の通達や追加により変更される事がよくありますので、かなりの実務と専門性を持ったものでないと判断を誤る危険があります。
更に、土地等の不動産は、都市計画法や建築基準法等の強行法規によって厳格な規制を受けるので、単に路線価と地図を用いただけでは、正確な土地の評価はできません。
不動産は、このような制限があればあれば当然に評価額は低くなりますので、相続税を引く抑えたい場合は、これらに精通した
豊島区の税理士を選ぶことが肝要です。
また、土地の相続の申告に関しては、登記記録の面積ではなく実測面積でなすことが原則となっています。もし、相続した土地を譲渡するときに実際の面積が相続税申告時の土地の面積より大きかった場合は、相続税の修正申告をなす必要があり、これにはペナルティが課されますので注意が必要です。
相続税とは?
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の死亡により相続人が
相続によって財産を取得する場合や遺贈を受けた場合に、その財産に課される税金のことを言います。
財産とは、現金、土地建物等の不動産、株式等の有価証券が代表的なものとして挙げられます。
相続財産は、本来の財産の他に、被相続人の死亡を原因として財産を取得したのと同様の効果を得られるものを「みなし相続財産」として相続税の課税対象としています。
具体的な例としては、相続開始前の3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。また、相続時精算課税課税制度を活用して、生前被相続人から贈与により取得した場合も、その贈与分が相続時に相続財産に加算され、相続税の対象になります。
みなし相続財産の代表的なものに、死亡保険金や死亡退職金(控除金額あり)・弔慰金があります。
相続財産の中には、財産の性質や国民感情、政策的観点から非課税とされているものがあります。例えば、香典花輪代、墓地墓石、そして学術慈善等の公益の目的の事業を行うものがその事業の用に供することが確実で、一定の要件を充たす場合も非課税財産になることがあります。
死亡によって死亡によって、本来被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる(給与退職手当金)を遺族が受け取る場合、その支払いが被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
この場合、退職手当金等の受取人が相続人であるときは相続により取得したものとして、また相続人以外の人であるときは遺贈(遺言により無償で他人「受遺者」に財産を与える行為)により取得したものとみなされます。
被相続人の死亡を原因によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありませんが、雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などが、実質上退職手当金等に
決算すると認められる部分は相続税の対象になります。
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の死亡により相続人が相続によって財産を取得する場合や遺贈を受けた場合に、その財産に課される税金のことを言います。
財産とは、現金、土地建物等の不動産、株式等の有価証券が代表的なものとして挙げられます。
相続財産は、本来の財産の他に、被相続人の死亡を原因として財産を取得したのと同様の効果を得られるものを「みなし相続財産」として相続税の課税対象としています。
具体的な例としては、相続開始前の3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。また、相続時精算課税課税制度を活用して、生前被相続人から贈与により取得した場合も、その贈与分が相続時に相続財産に加算され、相続税の対象になります。
みなし相続財産の代表的なものに、死亡保険金や死亡退職金(控除金額あり)・弔慰金があります。
相続財産の中には、財産の性質や国民感情、政策的観点から非課税とされているものがあります。例えば、香典花輪代、墓地墓石、そして学術慈善等の公益の目的の事業を行うものがその事業の用に供することが確実で、一定の要件を充たす場合も非課税財産になることがあります。
自己資本比率とは、返済不要の自己資本が全体の資本調達の何%あるかを示す数値であり、
自己資本÷総資本(自己資本+他人資本)
の式で算出します。
自己資本比率が小さいほど、他人資本の影響を受けやすい不安定な会社経営を行っていることになり、会社の独立性に不安が生じます。自己資本比率が高いほど
決算は安定し、倒産しにくい会社となります。自己資本比率は会社経営の安定性を表す数値であり、高いほどよいのです。
自己資本比率が極めて小さく、借入金に依存した経営を行っている会社は資金繰りが厳しく、倒産して借入金が返済できない可能性も考えられるので銀行も融資を控えるようになります。つまり、自己資本比率の小さい会社は信用されず、資金調達が難しくなりますが、自己資本比率が高くなれば、会社の信用アップにつながるのです。自己資本比率を高めるためには、税引後純利益の蓄積である利益剰余金を増加させることで分子である自己資本を増加させるか、固定資産や売上債権、在庫をコントロールして資産を減らし、分母である総資本を減少させる施策が必要となります。
決算における株主資本等変動計算書とは、決算書の1つで一会計期間における純資産の変化を記したものです。
中間決算において、必ず必要になるもので、、会社の純資産の増減を示す資料です。
株式会社のみならず、すべての会社が作成しなければならないものです。
2006年までは「利益処分計算書」が使われていましたが、会社法の改正によって株主資本等変動計算書を使うようになりました。
具体的な記載内容は以下の通りです。
・貸借対照表の純資産の部に表示された区分ごとに、前期末残高、当期変動額、当期末残高を記載
・発行済み株式などに変更があった場合、その旨の注記
・当期変動額においては、変動事由ごとに変動元と変動先が分かるよう、一行に記載
会社の利益が株主配当や積立金など、どのように使われたのかを示すのが株主資本等変動計算書となるのです。
特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに原則として18%の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係終了します。
この源泉分離課税は、
豊島区で割引債を買う人のすべてが対象になりますので、特別な手続は必要ありません。
1 源泉分離課税の対象となる特定割引債の範囲
対象になる割引債とは、割引の方法により発行される公社債で次の(1)〜(3)に該当するものです。
(1) 国債及び地方債
(2) 内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債権を含みます。)
(3) 外国法人が発行する債券(国外において発行する割引債にあっては、平成20年5月1日以後発行されるもので、その債券の社債発行差金のうち国内において行う事業に帰せられるものがある場合に限ります。)
(注)次のものは上記(1)〜(3)から除かれます。
(1)外貨公債の発行に関する法律第1条第1項に規定する外貨債
(2)特別の法令により設立された法人がこれらの法令の規定により発行する債券のうち、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人都市再生機構の発行する債券
2 源泉分離課税による税率が16%となる割引債
次の二つの割引債の償還差益については、割引債を発行するときの源泉分離課税による税率が16%となっています。
(1) 東京湾横断道路株式会社が、法令の規定によって発行する社債
(2) 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券
なお、上記の源泉分離課税の対象となる特定の割引債に該当しない宅地債券や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となりますので注意してください。
1 株式等の譲渡益課税
株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
総収入金額(譲渡価額)−必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額
3 税率
申告分離課税となる株式等を譲渡したときの税率の表 譲渡の形態 適用年分 税率
金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡 平成15年分から平成23年分まで 10%(所得税7%、住民税3%)
同上 平成24年分以降 20%(所得税15%、住民税5%)
上記以外の譲渡 平成15年分 26%(所得税20%、住民税6%)
同上 平成16年分以降 20%(所得税15%、住民税5%)
4 株式等の譲渡に係る主な特例
株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
(2) 特定口座制度
(3) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との通算
(4) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(5) 破産等により株式の価値が失われたときの特例
1 相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
2 基礎控除額と正味の遺産額
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
3 相続税の納税義務者と課税財産
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
| 相続税のかかる人 |
課税される財産の範囲 |
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人 |
取得したすべての財産 |
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で次の要件すべてにあてはまる人
- イ 財産をもらったときに日本国籍を有している
- ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
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取得したすべての財産 |
(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
(4) 上記(1)〜(3)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人 |
相続時精算課税の適用を受ける財産 |
相続税のかかる人と課税される財産の範囲の表
(注) 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人に対して相続税がかかる場合があります
※相続時精算課税のあらましについては税理士にご確認下さい。
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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例平成23年8月11日 |
1 特例の概要等
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
2 適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は会計事務所に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
商品販売をした事業者がその取引を行った後に、売上値引きをしたり、売上割戻金や販売奨励金を支払ったり、売り上げた商品について返品を受けたこと等により売掛金の減額等を行う場合には、商品を販売した事業者は、これらの金額に対応する消費税額について調整する必要があります。
その調整方法等は次のとおりです。
1 調整を行う必要がある事業者
国内で課税資産の譲渡等を行った事業者で免税事業者でないもの
2 調整が必要な取引
国内で行った課税資産の譲渡等に該当する
決算に基因して支払われる次のもの(以下「売上げに係る対価の返還等」といいます。)が調整の必要な取引となります。
ただし、輸出取引など消費税が免除される取引に基因して支払われるものを除きます。
都税の課税や徴収などに不服がある場合には、地方税法、 行政不服審査法及び行政事件訴訟法により、不服の申立てや取消訴訟の権利が保障されています。
不服申立て※
都税の課税や徴収などの処分に不服がある場合、原則として、処分のあったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に審査請求(知事名で行われた処分については異議申立て)をすることができます。
審査請求書は必ず書面(正副2通)で東京都知事あてに提出してください。なお、審査請求書の提出は、都税事務所長又は支庁長を経由して行うこともできます。
取消訴訟 取消訴訟は、原則として、審査請求に対する裁決(異議申立ての場合は決定)を経た後でなければ提起することができませんが、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないなどの場合は、裁決(決定)を経ないでも提起することができます。 |
【照会要旨】
入院中や退院の際に、担当の医師や病院のナースセンターに対して贈物をした場合、その贈物の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
担当の医師や病院のナースセンターに対する贈物の購入費用は、一般的には、医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりませんので、医療費控除の対象とはなりません。
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【照会要旨】
当社では、平成22年1月に労働基準監督署から、労働者に対して実労働時間に即した割増賃金を支払うよう行政指導を受け、過去3年間(平成19年1月から平成21年12月)の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を一括して支払うこととしました。
この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。
【回答要旨】
照会の場合は、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来の支給日の属する年分(平成19年から平成21年)の給与所得となります(所得税基本通達36−9(1))。
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